・貸金業務取扱主任者が置かれました『貸金業法の新ルール


貸金業法 新ルール


借入や返済でお困りの方
多重債務者の多くは破産し
なくても債務整理ができます。


・貸金業務取扱主任者が置かれました『貸金業法の新ルール



平成22年6月18日、【改正貸金業法】が完全施行されました。

*今後お金を借りるときのルール*

1:総量規制(借り過ぎ・貸し過ぎの防止)
  ・借入残高が年収の3分の1を超える場合は新規の借入が出来ません。
  ・借入の際は年収を証明する書類が必要になります。
(専業主婦が借入する場合は配偶者の同意を得て、配偶者の同意書・配偶者の年収を証明する書類が必要になります)

2:上限金利の引下げ
  ・法律上の上限金利29.2%から、借入金額に応じて15〜20%に引き下げられました。

3:貸金業者に対する規制の強化
  ・法令遵守の助言や指導を行う国家資格のある者【貸金業務取扱主任者】を営業所に置くことが必要になりました。


近年、返済しきれない程多くの借金を抱えてしまう【多重債務者】の増加が深刻な社会問題になっていることから、
消費者金融やクレジットカードの利用者が安心してお金を借りる事が出来るようにする為の法律なのですが、これによって困る方々が非常に多く居るのが現実です。

あなたは大丈夫ですか?
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借入や返済でお困りの方、債務整理をお考えの方は、一人で悩まずにお早めにご相談下さい。

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